【インター校視察ツアー】保護者ビザの出る方、出ない方(キングスレー、マーサ、ペニンシュラ)

昨日は現中学1年生のR君のためのインター校視察ツアーを行いました。参加されたのは、ご本人とそのおばあ様です。

当初のアイデアは、本番の正規留学の際にもおばあ様が保護者として帯同し同居するというものでした。しかし、弊社の「おばあ様には保護者ビザは発給されない」という助言に基づき、急遽本人のみの単身留学前提に切り替え、今回は学生寮のあるボーディングスクールのみの視察ということになりました。おばあ様は観光ビザの範囲でマレーシアを出入りし、お孫様のサポートにあたります。

実は、以前は祖父祖母様はもちろん血縁関係のない保護者にも保護者ビザが発給された時期がありました。確か5年くらい前までは。ところがその後は、保護者ビザは法律上の親のみに発給される、というイミグレーション上のルールに変更され、現在に至っています。

今回「保護者ビザ」に関して整理する良い機会だと思いますので、もう少し保護者ビザに関して説明を加えたいと思います。

保護者ビザは文字通り、留学をする学生に帯同する保護者に対して発給されるビザですが、注意点を下記に列挙いたします。(ルールは突然変更されることがあります。)

1、前述のとおり、法律上の親にしか発給されない。(祖父母には発給されない。)
2、片親(父親か母親のどちらか)にしか発給されない。(留学する子供が複数の場合でも)
3、「法律上の親」というのは、全親権を保有している親のことを言う。従って、離婚して親権を失った親には発給されない。
4、シングルペアレント(離婚、死別、未婚)でも親権があれば発給される。ただし、マレーシアのCommissioner of Oath にて「シングルペアレント宣言」を要求される場合もある。
5、お子様の出生証明書、婚姻証明書(または離婚証明書と親権証明書、未婚の場合は親権証明書)、健康保険証、銀行取引証明書(または残高証明書)の提出が必須。
6、上記証明書は戸籍謄本の英訳をすることにより作成可能。(在マレーシア日本大使館で行うのが確実)
7、ビザ期限は1年間(正確にはお子様の学生ビザと同期限)で、その後は毎年更新の手続きが必要。

以上、一部多少ややこしい条件もあったかと思いますが、基本的には法律上の親であれば、どなたでも保護者ビザは発給されますのでご心配は不要です。ちなみに、弊社においては今まで保護者ビザの申請をサポートして却下されたことは一度もありません。(正確に言うと、5年ほど前にある祖母様が保護者ビザ申請をしようとした時に、突然上記のルール変更があり断念したことがありました。これはアンラッキーでした。)

さて、視察の話に戻りますが、すべての視察校において学生寮も見学することができ、お客様の当初の色々な疑問、懸念も解決でき、最終的にある程度学校も絞り込むことができたようです。そして、当初は今年の9月(または8月)入学を想定していましたが、まだ4月でも十分間に合うということがわかり、今は4月入学を目指すことになりました。

各訪問の内容は、下記「訪問記」をご確認ください。

4月入学?9月入学?(キングスレー)
http://www.m-ryugaku.com/node/2292

ドルトムントサッカーアカデミーと提携のクラブ活動(マーサ)
http://www.m-ryugaku.com/node/2295

暫定の寮ができました!(ペニンシュラ)
http://www.m-ryugaku.com/node/2294

換算為替レート

RM→YEN:
34.00
USD→YEN:
150.00
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