違法エージェントにご注意
コロナパンデミックの終息後、親子留学の需要が高まり、その波に乗じて「違法エージェント」と思われる者たちが出現していることに注意喚起が必要です。これらのエージェントは、就労ビザを持たず「保護者ビザ」を利用してマレーシアに滞在し、現地でインター校や大学の紹介や相談業務、視察の手配や実行、証明書類の申請代行などを行っています。しかし、これは明確に違法就労、違法行為に該当します。
保護者ビザは就労を許可しないビザであり、マレーシア国内での就労は禁止されています。実際、クアラルンプールのイミグレーションは、保護者ビザ申請時に就労しないことを宣言する「不就労宣言書」の提出を義務付けており、宣言書には違反した場合処罰されることが明記されています。
これら違法エージェントの特徴としては以下の点が挙げられます:
- 子どもがマレーシアのインター校で学び、親が同国に滞在していること。つまり親子留学中であること。
- 就労ビザを保有してないため、ウェブサイト上にマレーシア法人の会社情報が公開されていないこと。マレーシア法人は通常〇〇Sdn Bhdという名称がつけられ、登録番号が記載されています。弊社の例で言えば、法人名がKuratabi Malaysia Sdn Bhdで、登録番号が1071633Tとなっています。
- その代わり、場合により(カモフラージュとして)日本法人が紹介されていること。(マレーシアでの就労とは無関係であり、マレーシアでの就労を正当化、合法化するものではありません。)
- (違法性を認識しているためか)ウェブサイト上では「業務を現地企業に委託している」と主張している場合があるが、実際には自身で行っていること。
- マレーシア国内で有料サービスを提供し、日本の口座で金銭の授受を行っていること。(入金口座の場所に関わらず違法行為です。)
- オープンチャットなどを運営し、そこから違法な有料サービスへ誘導している場合もあります。
換算為替レート
RM→YEN:
34.00
USD→YEN:
150.00
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